建築士とは

建築士法に基づく資格で次の3種類があります。

 
一級建築士:
国土交通大臣の行う試験に合格し国土交通大臣の免許を受け、設計、工事監理等の業務を行う者
二級建築士:
都道府県知事の行う試験に合格し都道府県知事の免許を受け、設計、工事監理等の業務を行う者
木造建築士:
都道府県知事の行う試験に合格し都道府県知事の免許を受け、木造の建築物に関し設計、工事監理等の業務を行う者

構造・規模等に応じて設計・監理ができる範囲が定められています。

規模構造木造建築物
高さ高さ13m軒高9m高さ13m 軒高9mを 超える物
階数1階2階3階
資格なし100m²
木造建築士300m²
二級建築士制限なし1000m²300m²
一級建築士制限なし
規模構造木造建築物以外
高さ高さ13m軒高9m高さ13m 軒高9mを 超える物
階数2階3階
資格なし30m²
木造建築士30m²
二級建築士300m²
一級建築士制限なし